施工不良で建築士免許剥奪されました

建築一般

2020年8月31日付けで施工不良問題に関係していた建築士に対して行政処分(建築士免許取り消し)がありました。前年の12月には国土交通省の方から一級建築士の処分の発表があったのですが、それが執行された形になっています。その処分のあった建築士ですが、いったい何をしたというのでしょうか。

皆さんはレオパレス問題という名前を聞いたことがあるでしょうか。そのレオパレス21の社員1名と元社員2名が行政処分の対象なのですが、登録された建築士の番号から推測すると3名とも結構年配の方のようです。建築士免許を取得する年齢はある程度限られていて40代、50代でも取得する人は極たまにいるのでしょうが、ほとんどの建築士は20代か30代で取得しますので、建築士番号を見ると大体の年齢が予想できます。

行政処分の中でも免許の取り消しは一番重い処分になります。そんな思い罰を受けるというのはいったい何をしたのかというと、建物の監理者として違法建築物の施工不良を見逃したということでした。レオパレス21としてはプレス発表として「今回の処分は一級建築士に対して行われたものですが、“会社”に対してくだされた処分と受け止めております」というコメントを出しました。当たり前やと思います。

そもそも、建物を建てる前には設計図を作成して役所などにお伺いを立てるのです。(これを確認申請といいます)それで、その設計図をもとに建物を作るのですが、よっぽどモノを知らない工事マンでもない限り設計図とは違う建物を作りませんから何十件も同じ部分で違法な事をしているということは、会社ぐるみで違法なものを建築しているとしか思えないです。

また、レオパレスは施工不良問題による業績悪化を受けて希望退職者を募り、8月末時点で約1,000人が退職したそうです。東京商工リサーチによると新型コロナウィルスのせいで業績が悪化しているほかの上場企業も合わせると10,100人程度が9月までに早期退職したそうです。ITバブルが崩壊した2002年の40,000人ほどではないにしろ9月中旬で10,000人を超えるということは年末にかけて体力のない企業などから更に早期退職の募集が増えそうなので、倒産も含めて失業者の数が一気に増えそうです。

建築士の仕事として設計と監理があるのですが、設計は色んなチェックが入るのでミスや見落としはまだ少ないのです。しかし、監理は設計図書通りに工事が進んでいるかどうかをチェックする仕事ですが、工事現場に張り付いているわけではないので写真での確認や現場監督の証言によるところもありますし、報告書を改ざんされると見破ることは難しいです。それでも、監理業務の件でこれだけ重い処分が下りたというのは、建築士がきっちり認識した上で会社ぐるみでの事件だということでしょう。過去にも監理業務で違法建築を見逃したとして免許取り消しになった人もいましたが、今回はとても悪質な事件だと思います。2018年の施工不良発覚から今に至るまでレオパレス21で賃貸住宅を建てたオーナーさんの気持ちは休まる日はなかったと思いますが、新型コロナウィルスの影響で外国人の入居者が増えないということは今後もまだなにかニュースに出てきそうです。

皆さんも頑張って広告や新聞やニュースの裏を読んでくださいね。

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コメント

  1. […] 施工不良で建築士免許剥奪されました […]

  2. パンダまま より:

    はじめまして
    行政処分レオパレスの件読ませて頂きました。
    お聞きしたいのですが個人の一級建築士免許剥奪は難しいものでしょうか。
    増築をしたところ増築部分建ぺい率違法建築、請負契約書無し、増築の金額が査定の2倍、領収書無し、確認済証取らなかった。欠陥増築を引き渡し雨漏りをさせる、建築士は増築に保証は無いと直ちに200万の雨漏り工事の請求をして、その場で口頭で契約させ、同時に200万前金で支払いを約束させ、親族に阻止、最後まで増築のつなぎ目の部分が原因と認めず、直しませんでした。
    建築法令には剥奪条件しっかりと当てはまっておりますが、1人や1軒の悪質な事に国交省、県庁、建築士会向き合ってくれません。
    団体は行けなくて、個人は逃げれるのでしようか。

    ご意見、アドバイスありましたらよろしくお願い致します。

    • naoikei より:

      コメントありがとうございます。
      おっしゃる内容では建築士としてとっちめるのは難しそうです。
      まず、その相手が本当に建築士免許を持っているのかどうかも分かりませんし・・

      ただ、施工業者としてなら可能性があるのかもしれません。
      国土交通省の民間工事標準請負契約約款(みんかんこうじひょうじゅんうけおいけいやくやっかん)には工事完了後一年以内なら雨漏りなどの重大な瑕疵(欠陥)については、補償を求めることが出来るとあります。
      民事不介入とかのルールがありますので、警察と同じように役所や建築士会はだんまりを決め込むと思います。
      自分達のルールである確認申請の過程で起こった違反には対応するのですが、今回の場合は確認申請なしでの工事のようですので、処罰のルール外の扱いになると思います。
      なので、民法などのルールに則って裁判で争うとかの方法になるのではないかと思います。

      あまり、紛争関係の話題には詳しくないので、的確な助言が出来ずに申し訳ないです。

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