屋根は葺き替えないで・・

構造

最近の流行りは、昔建てた建物の折版屋根の上からさらに折版を葺いて新しくすることです。日本の法律では屋根や外壁の半分以上をやり替える場合には確認申請を役所に提出して現行法規を満足しないといけないのですが、屋根の重ね葺きはその確認申請が要りません。なので、金額的にとても安くつくのです。

建物が新築されてから現在までの間に建築基準法は何度か改正されて、だんだんと厳しくなっていますので、古い建物ほど、どこかしら満足していない箇所があるのです。一番有名な法改正が昭和56年(1981年)に保有水平耐力計算法が採用されたときでしょう。それまでに建てられたものを旧耐震、それ以降の建物を新耐震と呼ぶくらいのインパクトがあります。音楽に例えるならビートルズ以前の音楽と、ビートルズ後の音楽といったところです。不動産の売買や保険の料金にも影響が出るほど旧耐震の建物は嫌われています。

現行法規を満足していないところがあっても違法建築物ではありませんが、建築の世界ではそのような建物を「既存不適格」な建築物と呼んでいます。違法建築と紛らわしいため、この呼び方をすると「ウチの建物は違法なものじゃない」と怒る方も居るのですが、違法ではないのは百も承知でただの呼び方なのですが、毎回説明して納得してもらわなければなりません。

その「既存不適格」な建築物はそのままでは確認申請が通らないので、確認申請を出す場合には今の法律に合うように改修をしてあげないといけません。それがなかなかハードルの高い作業なわけですから施主様もお金を出したがらないし、設計士も面倒くさがりますので、なんとか確認申請を出さないで済む方法を考えるわけです。みんな本当は今の基準に適合した立派な建物にしたいと思ってるんですよ。それでも、先立つものが無いと全部が全部を満足させることはできないのです。

それでたどり着いた結論が、屋根については「葺き替え」ではなく「重ね葺き」なのです。これだと確認申請は必要ないので、構造的なチェックも大まかに屋根を支える梁とメインの柱のチェックだけで済ませてしまいます。昔はよく分からなかったけど何度か大きな地震の被害を受けたことでメカニズムが解明されたことがあるので、法律には新しい計算方法がぞくぞくと出てきます。そのような新しい計算方法はひとまず置いて計算してやると大体はオッケーになるのです。これが全てを今の法律に則って計算するとどこかしらがアウトになってしまいます。

あなたがお住まいの家も屋根だけ、外壁だけでも新しくしてやると気分はとても楽しくなるのではないでしょうか。何でもかんでも採用できるわけではないですが、一度お近くの工務店に相談してみると新しい発見があるかもしれませんよ。

皆さんも頑張って広告や新聞やニュースの裏を読んでくださいね。

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